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施術管理者になるための実務経験が2年に変更

2022-03-03
カテゴリ:就職
重要
保険医療機関で実務に従事した期間も認められることになります
施術管理者要件
2022年4 月より施術管理者になるための実務経験が1年から2年となり、柔道整復師として保険医療機関で実務に従事した期間も認められることになります。
柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任を取扱う「施術管理者」になるための要件には、公益財団法人 柔道整復研修試験財団が実施する「管理者研修」の受講と、「実務経験」が必要です。柔道整復施術療養費の受領委任取り扱いのために必要となるのが「管理柔道整復師」という存在で、その管理柔道整復師になるための条件として施術管理者研修の受講と実務経験が必須ということです。

よって、柔道整復療養費の支給申請を行う 接(整)骨院に一人は、管理柔道整復師の存在がなければならないということになります。

今まで、実務経験の期間は、要件の追加に伴う段階的実施のため1年とされていたものが、2022年4 月より実務経験が1年から2年となり、柔道整復師として保険医療機関で実務に従事した期間も認められることになります。しかし、保険医療機関での実務経験は1年で、1年間は施術所での実務経験が必要です。

2024年4月以降に届出する場合は、3年間の実務経験が要件として必要となりますので、卒業生の皆さんは是非ご周知頂きますようお願い致します。

【施術管理者の要件は厚生労働省HPにも掲載されているのでご確認ください】




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